四の三の四 在宅患者訪問看護・指導料の注15(同一建物居住者訪問看護・指導料の注6の規定により準用する場合を含む。)に規定する訪問看護・指導体制充実加算の施設基準 四の三の四 在宅患者訪問看護・指導料の注15(同一建物居住者訪問看護・指導料の注6の規定により準用する場合を含む。)に規定する訪問看護・指導体制充実加算の施設基準 訪問看護・指導について、十分な体制が整備され、相当の実績を有していること。 関連ページ:C005 在宅患者訪問看護・指導料[留意]C005 在宅患者訪問看護・指導料、C005-1-2 同一建物居住者訪問看護・指導料[通知]第16の2 在宅患者訪問看護・指導料及び同一建物居住者訪問看護・指導料四の三の二…四の三の三…四の三の五…在宅患者訪問看護・指導料,同一建物居住者訪問看護・指導料 問90在宅患者訪問看護・指導料,同一建物居住者訪問看護・指導料 問91在宅患者訪問看護・指導料,同一建物居住者訪問看護・指導料 問92在宅患者訪問看護・指導料,同一建物居住者訪問看護・指導料,精神科訪問看護・指導料 問93