五 在宅患者訪問栄養食事指導料に規定する別に厚生労働大臣が定める患者

五 在宅患者訪問栄養食事指導料に規定する別に厚生労働大臣が定める患者
疾病治療の直接手段として、医師の発行する食事箋に基づき提供された適切な栄養量及び内容を有する別表第三に掲げる特別食を必要とする患者、がん患者、摂食機能若しくは嚥下機能が低下した患者又は低栄養状態にある患者

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