五の二 在宅療養後方支援病院の施設基準等

五の二 在宅療養後方支援病院の施設基準等
(1)在宅療養後方支援病院の施設基準
イ 許可病床数が二百床(基本診療料の施設基準等別表第六の二に掲げる地域に所在する保険医療機関にあっては百六十床)以上の保険医療機関である病院であること。
ロ 在宅療養後方支援を行うにつき十分な体制が整備されていること。
(2) 在宅患者共同診療料に規定する別に厚生労働大臣が定める疾病等
基本診療料の施設基準等別表第十三に掲げる疾病等

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