六の二 在宅自己注射指導管理料の注5に規定する施設基準 六の二 在宅自己注射指導管理料の注5に規定する施設基準 情報通信機器を用いた診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。 関連ページ:C101 在宅自己注射指導管理料[留意]C101 在宅自己注射指導管理料[通知]第16の4の2 在宅自己注射指導管理料