六の三の二 在宅酸素療法指導管理料の遠隔モニタリング加算の施設基準

六の三の二 在宅酸素療法指導管理料の遠隔モニタリング加算の施設基準
(1) 情報通信機器を用いた診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。
(2) 呼吸器疾患の診療につき十分な経験を有する常勤の医師及び看護師が配置されていること。