六の四の三 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料の遠隔モニタリング加算の施設基準 六の四の三 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料の遠隔モニタリング加算の施設基準 電話以外による指導を行う場合は、情報通信機器を用いた診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。 関連ページ:C107-2 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料[留意]C107-2 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料[通知]第16の7 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料