七の二 在宅歯科医療推進加算の施設基準

七の二 在宅歯科医療推進加算の施設基準
(1) 歯科医療を担当する診療所である保険医療機関であること。
(2) 当該診療所で行われる歯科訪問診療の延べ患者数が月平均五人以上であって、そのうち六割以上の患者が歯科訪問診療1を算定していること。

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