三の一の三 骨髄微小残存病変量測定の施設基準 三の一の三 骨髄微小残存病変量測定の施設基準 (1) 当該保険医療機関内に当該検査を行うにつき必要な医師が配置されていること。 (2) 当該検査を行うにつき十分な体制が整備されていること。 関連ページ:D006-13 骨髄微小残存病変量測定[留意]D006-13 骨髄微小残存病変量測定[通知]第18の1の4 骨髄微小残存病変量測定