三の二の二 ウイルス・細菌核酸多項目同時検出の施設基準等

三の二の二 ウイルス・細菌核酸多項目同時検出の施設基準等
(1) ウイルス・細菌核酸多項目同時検出の施設基準
イ 当該保険医療機関内に当該検査を行うにつき必要な医師が配置されていること。
ロ 当該検査の対象患者の治療を行うにつき十分な体制が整備されていること。
(2)ウイルス・細菌核酸多項目同時検出の対象患者
次のいずれにも該当する患者
イ 重症の呼吸器感染症と診断された、又は疑われる患者
ロ 集中治療を要する患者