五 遺伝カウンセリング加算の施設基準等

五 遺伝カウンセリング加算の施設基準等
(1) 遺伝カウンセリング加算の施設基準
イ 当該保険医療機関内に遺伝カウンセリングを要する治療に係る十分な経験を有する常勤の医師が配置されていること。
ロ 当該カウンセリングを受けた全ての患者又はその家族に対して、それぞれの患者が受けたカウンセリングの内容が文書により交付され、説明がなされていること。
(2) 遠隔連携遺伝カウンセリングの施設基準
イ 遺伝カウンセリング加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。
ロ 情報通信機器を用いた診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。