六の三の二 シャトルウォーキングテストの施設基準 六の三の二 シャトルウォーキングテストの施設基準 (1) 当該保険医療機関内に当該検査を行うにつき必要な医師が配置されていること。 (2) 当該検査を行うにつき十分な体制が整備されていること。 関連ページ:D211-4 シャトルウォーキングテスト[留意]D211-4 シャトルウォーキングテスト[通知]第22の3 時間内歩行試験及びシャトルウォーキングテスト