六の四 胎児心エコー法の施設基準 六の四 胎児心エコー法の施設基準 (1) 当該保険医療機関内に当該検査を行うにつき必要な医師が配置されていること。 (2) 当該検査を行うにつき十分な体制が整備されていること。 関連ページ:D215 超音波検査[通知]第22の4 胎児心エコー法