六の五 ヘッドアップティルト試験の施設基準 六の五 ヘッドアップティルト試験の施設基準 (1) 当該保険医療機関内に当該検査を行うにつき必要な医師が配置されていること。 (2) 当該検査を行うにつき十分な体制が整備されていること。 関連ページ:D225-4 ヘッドアップティルト試験[留意]D225-4 ヘッドアップティルト試験[通知]第22の5 ヘッドアップティルト試験