六の六 皮下連続式グルコース測定の施設基準 六の六 皮下連続式グルコース測定の施設基準 (1) 当該保険医療機関内に当該検査を行うにつき必要な医師が配置されていること。 (2) 当該検査を行うにつき十分な体制が整備されていること。 関連ページ:D231-2 皮下連続式グルコース測定[留意]D231-2 皮下連続式グルコース測定[通知]第23の2 皮下連続式グルコース測定