八の二 終夜睡眠ポリグラフィーの安全精度管理下で行うものの施設基準 八の二 終夜睡眠ポリグラフィーの安全精度管理下で行うものの施設基準 (1) 当該保険医療機関内に当該検査を行うにつき必要な医師が配置されていること。 (2) 当該検査を行うにつき十分な体制が整備されていること。 関連ページ:D237 終夜睡眠ポリグラフィー[留意]D237 終夜睡眠ポリグラフィー[通知]第26の1の2 終夜睡眠ポリグラフィー