十 神経学的検査の施設基準 十 神経学的検査の施設基準 (1) 当該保険医療機関内に当該検査を行うにつき必要な医師が配置されていること。 (2) 当該検査を行うにつき十分な体制が整備されていること。 関連ページ:D239-3 神経学的検査[留意]D239-3 神経学的検査[通知]第26の2 神経学的検査