十の三 黄斑局所網膜電図及び全視野精密網膜電図の施設基準

十の三 黄斑局所網膜電図及び全視野精密網膜電図の施設基準
(1) 当該検査を行うにつき十分な機器及び施設を有していること。
(2) 当該検査を行うにつき十分な体制が整備されていること。