十一の二 ロービジョン検査判断料の施設基準 十一の二 ロービジョン検査判断料の施設基準 当該保険医療機関内に当該療養を行うにつき必要な常勤の医師が配置されていること。 関連ページ:D270-2 ロービジョン検査判断料[留意]D270-2 ロービジョン検査判断料[通知]第27の3 ロービジョン検査判断料