十三 内服・点滴誘発試験の施設基準 十三 内服・点滴誘発試験の施設基準 (1) 当該保険医療機関内に当該検査を行うにつき必要な医師が配置されていること。 (2) 当該検査を行うにつき十分な体制が整備されていること。 関連ページ:D291-3 内服・点滴誘発試験[留意]D291-3 内服・点滴誘発試験[通知]第29の2 内服・点滴誘発試験