十五 CT透視下気管支鏡検査加算の施設基準 十五 CT透視下気管支鏡検査加算の施設基準 (1) 当該検査を行うにつき十分な体制が整備されていること。 (2) 当該検査を行うにつき十分な機器を有していること。 関連ページ:D415 経気管肺生検法[通知]第29の4 CT透視下気管支鏡検査加算