十五の二 経気管支凍結生検法の施設基準

十五の二 経気管支凍結生検法の施設基準
(1) 当該保険医療機関内に当該検査を行うにつき必要な医師が配置されていること。
(2) 当該検査を行うにつき十分な体制が整備されていること。