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十九 精密触覚機能検査の施設基準
十九 精密触覚機能検査の施設基準
十九 精密触覚機能検査の施設基準
(1) 当該検査に係る研修を受けた歯科医師が一名以上配置されていること。
(2) 当該検査を行うにつき十分な機器を有していること。
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