三 処方料の注8、薬剤の注4及び処方箋料の注2に規定する別に厚生労働大臣が定める薬剤 三 処方料の注8、薬剤の注4及び処方箋料の注2に規定する別に厚生労働大臣が定める薬剤 投与期間が三十日以上必要なものであること。 関連ページ:F100 処方料F400 処方箋料