一 外来化学療法加算の施設基準 一 外来化学療法加算の施設基準 (1) 外来化学療法を行う体制がそれぞれの加算に応じて整備されていること。 (2) 外来化学療法を行うにつき必要な機器及び十分な専用施設を有していること。 関連ページ:通則[通知]第37 外来化学療法加算