三 障害児(者)リハビリテーション料の施設基準等

三 障害児(者)リハビリテーション料の施設基準等
(1) 障害児(者)リハビリテーション料の施設基準
イ 児童福祉法第四十二条第二号に規定する医療型障害児入所施設(主として肢体不自由のある児童又は重症心身障害児を入所させるものに限る。)若しくは同法第六条の二の二第三項に規定する指定発達支援医療機関又は保険医療機関であって当該保険医療機関においてリハビリテーションを実施している患者のうち、おおむね八割以上が別表第十の二に該当する患者(加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病の者を除く。)であるものであること。
ロ 当該保険医療機関内に障害児(者)リハビリテーションを担当する専任の常勤医師が一名以上配置されていること。
ハ 当該保険医療機関内に障害児(者)リハビリテーションを担当する専従の常勤看護師、常勤理学療法士又は常勤作業療法士が適切に配置されていること。
ニ 言語聴覚療法を行う場合にあっては、ハに加え、常勤の言語聴覚士が適切に配置されていること。
ホ 障害児(者)リハビリテーションを行うにつき十分な専用施設を有していること。
ヘ 障害児(者)リハビリテーションを行うにつき必要な器械・器具が具備されていること。
(2) 障害児(者)リハビリテーション料の対象患者
別表第十の二に掲げる患者