一の一の四 通院・在宅精神療法の注8に規定する施設基準 一の一の四 通院・在宅精神療法の注8に規定する施設基準 療養生活環境整備のための指導を行うにつき十分な体制が確保されていること。 関連ページ:I002 通院・在宅精神療法[留意]I002 通院・在宅精神療法[通知]第47の7 通院・在宅精神療法