一の二 精神科継続外来支援・指導料の注5に規定する別に厚生労働大臣が定める要件 一の二 精神科継続外来支援・指導料の注5に規定する別に厚生労働大臣が定める要件 別表第十の二の四に掲げる要件 関連ページ:I002-2 精神科継続外来支援・指導料別表第十の二の四 通院・在宅精神療法の注6及び精神科継続外来支援・指導料の注5に規定する別に厚生労働大臣が定める要件[留意]I002-2 精神科継続外来支援・指導料精神科継続外来支援・指導料 (問48)