一の五 依存症集団療法の施設基準

一の五 依存症集団療法の施設基準
(1) 薬物依存症の場合の施設基準
当該療法を行うにつき必要な常勤医師及び常勤看護師又は常勤作業療法士が適切に配置されていること。
(2) ギャンブル依存症の場合の施設基準
イ (1)を満たすものであること。
ロ ギャンブル依存症に関する専門の保険医療機関であること。
(3) アルコール依存症の場合の施設基準
(1)を満たすものであること。

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