一の八 精神科訪問看護・指導料の注11に規定する厚生労働大臣が定める者 一の八 精神科訪問看護・指導料の注11に規定する厚生労働大臣が定める者 口腔内の喀痰吸引、鼻腔内の喀痰吸引、気管カニューレ内部の喀痰吸引、胃瘻若しくは腸瘻による経管栄養又は経鼻経管栄養を必要とする者 関連ページ:I012 精神科訪問看護・指導料[留意]I012 精神科訪問看護・指導料在宅患者訪問看護・指導料,同一建物居住者訪問看護・指導料,精神科訪問看護・指導料 問93精神科訪問看護・指導料 問143精神科訪問看護・指導料 問144精神科訪問看護・指導料 問175在宅患者訪問看護・指導料,同一建物居住者訪問看護・指導料,精神科訪問看護・指導料,訪問看護療養費 問12精神科訪問看護・指導料,精神科訪問看護基本療養費 (問1)精神科訪問看護・指導料 (問1)