一の九 精神科訪問看護・指導料の注12に規定する厚生労働大臣が定める地域

一の九 精神科訪問看護・指導料の注12に規定する厚生労働大臣が定める地域
(1) 離島振興法第二条第一項の規定により離島振興対策実施地域として指定された離島の地域
(2) 奄美群島振興開発特別措置法第一条に規定する奄美群島の地域
(3) 山村振興法第七条第一項の規定により振興山村として指定された山村の地域
(4) 小笠原諸島振興開発特別措置法第四条第一項に規定する小笠原諸島の地域
(5) 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第二条第一項に規定する過疎地域
(6) 沖縄振興特別措置法第三条第三号に規定する離島

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