一の十 治療抵抗性統合失調症治療指導管理料の施設基準

一の十 治療抵抗性統合失調症治療指導管理料の施設基準
(1) 当該保険医療機関に統合失調症の診断及び治療に関する十分な経験を有する常勤医師及び常勤の薬剤師が配置されていること。
(2) 薬剤による副作用が発現した場合に適切に対応するための体制が整備されていること。

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