一 医科点数表第二章第九部処置通則に規定する施設基準

一 医科点数表第二章第九部処置通則に規定する施設基準
(1) 休日加算1、時間外加算1及び深夜加算1の施設基準
イ 休日、保険医療機関の表示する診療時間以外の時間及び深夜の処置に対応するための十分な体制が整備されていること。
ロ 急性期医療に係る実績を相当程度有している病院であること。
ハ 病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制が整備されていること。
(2) 耳鼻咽喉科小児抗菌薬適正使用支援加算の施設基準
イ 抗菌薬の適正な使用を推進するための体制が整備されていること。
ロ 当該保険医療機関が病院の場合にあっては、データ提出加算2に係る届出を行っていること。