四の二 心不全に対する遠赤外線温熱療法に規定する厚生労働大臣が定める施設基準等

四の二 心不全に対する遠赤外線温熱療法に規定する厚生労働大臣が定める施設基準等
(1) 心不全に対する遠赤外線温熱療法に規定する施設基準
イ 当該療法を行うにつき必要な医師が一名以上配置されていること。
ロ 当該療法を行うにつき十分な機器及び施設を有していること。
ハ 当該療法を行うにつき必要な体制が整備されていること。
ニ 心大血管疾患リハビリテーション料に係る届出を行っている病院であること。
(2) 心不全に対する遠赤外線温熱療法に規定する患者慢性心不全により、一定程度以上の呼吸循環機能の低下及び日常生活能力の低下を来している患者

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