三の二の四 人工肛門・人工膀胱造設術前処置加算の施設基準

三の二の四 人工肛門・人工膀胱造設術前処置加算の施設基準
当該保険医療機関内に当該療養を行うにつき必要な医師及び看護師が配置されていること。