三の二の六 凍結保存同種組織加算の施設基準 三の二の六 凍結保存同種組織加算の施設基準 (1) 当該療養を行うにつき十分な経験を有する医師が一名以上配置されていること。 (2) 当該療養を行うにつき十分な体制が整備されていること。 関連ページ:K939-6 凍結保存同種組織加算[留意]K939-6 凍結保存同種組織加算[通知]第80の5の2 凍結保存同種組織加算