三の二の七 歯根端切除手術の注3に規定する別に厚生労働大臣が定める施設基準

三の二の七 歯根端切除手術の注3に規定する別に厚生労働大臣が定める施設基準
当該手術を行うにつき十分な体制が整備されていること。