二の二 高エネルギー放射線治療の一回線量増加加算の施設基準

二の二 高エネルギー放射線治療の一回線量増加加算の施設基準
(1) 当該保険医療機関内に放射線治療を専ら担当する常勤の医師(放射線治療について、相当の経験を有するものに限る。)が一名以上配置されていること。
(2) 高エネルギー放射線治療による全乳房照射を行うにつき必要な体制が整備されていること。