二の三 強度変調放射線治療(IMRT)の施設基準等

二の三 強度変調放射線治療(IMRT)の施設基準等
(1) 強度変調放射線治療(IMRT)の施設基準
イ 当該保険医療機関内に放射線治療を専ら担当する常勤の医師又は歯科医師が二名以上配置されており、うち一名以上は放射線治療について相当の経験を有するものであること。
ロ 当該治療を行うにつき必要な体制が整備されていること。
ハ 当該治療を行うにつき十分な機器及び施設を有していること。
(2) 強度変調放射線治療(IMRT)の対象患者
別表第十一の三に掲げる患者
(3) 強度変調放射線治療(IMRT)の一回線量増加加算の施設基準
イ 当該保険医療機関内に放射線治療を専ら担当する常勤の医師(放射線治療について、相当の経験を有するものに限る。)が一名以上配置されていること。
ロ 強度変調放射線治療(IMRT)による前立腺照射を行うにつき必要な体制が整備されていること。