二の五 体外照射呼吸性移動対策加算の施設基準

二の五 体外照射呼吸性移動対策加算の施設基準
(1) 当該保険医療機関内に放射線治療を専ら担当する医師(放射線治療について、相当の経験を有するものに限る。)が配置されていること。
(2) 当該治療を行うにつき必要な体制が整備されていること。
(3) 当該治療を行うにつき十分な機器及び施設を有していること。