十の三 服薬管理指導料の注6及びかかりつけ薬剤師指導料の注4に規定する厚生労働大臣が定める患者

十の三 服薬管理指導料の注6及びかかりつけ薬剤師指導料の注4に規定する厚生労働大臣が定める患者
次のいずれにも該当する患者であること。
(1) 医科点数表区分番号B001􄢣2􄢣12に掲げる外来腫瘍化学療法診療料の注6に規定する連携充実加算を届け出ている保険医療機関において、化学療法(抗悪性腫瘍剤が注射されている場合に限る。)及び必要な指導が行われている悪性腫瘍の患者
(2) 当該保険薬局において、悪性腫瘍の治療に係る薬剤の調剤を受ける患者

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