十の五 服薬管理指導料の注13に規定する厚生労働大臣が定める保険薬局 十の五 服薬管理指導料の注13に規定する厚生労働大臣が定める保険薬局 適切な手帳の活用実績が相当程度あると認められない保険薬局であること。