三 介護老人保健施設入所者について算定できる注射及び注射薬等の費用

三 介護老人保健施設入所者について算定できる注射及び注射薬等の費用医科点数表区分番号B001―2―12に掲げる外来腫瘍化学療法診療料の1のイ又は2のイ医科点数表第二章第六部注射通則第6号に規定する外来化学療法加算医科点数表区分番号G001に掲げる静脈内注射(保険医療機関の保険医が平成十八年七月一日から令和六年三月三十一日までの間に介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成十一年厚生省令第四十号)附則第十三条に規定する転換を行って開設した介護老人保健施設(以下「療養病床から転換した介護老人保健施設」という。)に赴いて行うもの、医科点数表区分番号B001―2―12に掲げる外来腫瘍化学療法診療料の1のイ若しくは2のイ又は医科点数表第二章第六部注射通則第6号に規定する外来化学療法加算を算定するものに限る。)医科点数表区分番号G002に掲げる動脈注射(医科点数表区分番号B001―2―12に掲げる外来腫瘍化学療法診療料の1のイ若しくは2のイ又は医科点数表第二章第六部注射通則第6号に規定する外来化学療法加算を算定するものに限る。)医科点数表区分番号G003に掲げる抗悪性腫瘍剤局所持続注入(医科点数表区分番号B001―2―12に掲げる外来腫瘍化学療法診療料の1のイ又は2のイを算定するものに限る。)医科点数表区分番号G003―3に掲げる肝動脈塞栓を伴う抗悪性腫瘍剤肝動脈内注入(医科点数表区分番号B001―2―12に掲げる外来腫瘍化学療法診療料の1のイ又は2のイを算定するものに限る。)医科点数表区分番号G004に掲げる点滴注射(保険医療機関の保険医が療養病床から転換した介護老人保健施設に赴いて行うもの、医科点数表区分番号B001―2―12に掲げる外来腫瘍化学療法診療料の1のイ若しくは2のイ又は医科点数表第二章第六部注射通則第6号に規定する外来化学療法加算を算定するものに限る。)医科点数表区分番号G005に掲げる中心静脈注射(医科点数表区分番号B001―2―12に掲げる外来腫瘍化学療法診療料の1のイ若しくは2のイ又は医科点数表第二章第六部注射通則第6号に規定する外来化学療法加算を算定するものに限る。)医科点数表区分番号G006に掲げる植込型カテーテルによる中心静脈注射(医科点数表区分番号B001―2―12に掲げる外来腫瘍化学療法診療料の1のイ若しくは2のイ又は医科点数表第二章第六部注射通則第6号に規定する外来化学療法加算を算定するものに限る。)エリスロポエチン(人工腎臓又は腹膜灌かん流を受けている患者のうち腎性貧血状態にあるものに対して投与された場合に限る。)の費用ダルベポエチン(人工腎臓又は腹膜灌流を受けている患者のうち腎性貧血状態にあるものに対して投与された場合に限る。)の費用エポエチンベータペゴル(人工腎臓又は腹膜灌か流を受けている患者のうち腎性貧血状態にあるものに対して投与された場合に限る。)の費用抗悪性腫瘍剤(悪性新生物に罹患している患者に対して投与された場合に限る。)の費用疼痛コントロールのための医療用麻薬の費用インターフェロン製剤(B型肝炎又はC型肝炎の効能又は効果を有するものに限る。)の費用抗ウイルス剤(B型肝炎又はC型肝炎の効能又は効果を有するもの及び後天性免疫不全症候群又はHIV感染症の効能又は効果を有するものに限る。)の費用血友病の治療に係る血液凝固因子製剤及び血液凝固因子抗体迂う回活性複合体の費用

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