別表第十の三 人工腎臓に規定する薬剤 別表第十の三 人工腎臓に規定する薬剤 エリスロポエチン ダルベポエチン エポエチンベータペゴル HIF―PH阻害剤 関連ページ:J038 人工腎臓二の二 人工腎臓に規定する厚生労働大臣が定める施設基準等[留意]J038 人工腎臓[通知]第57の2 人工腎臓