[留意]第1部 併設保険医療機関の療養又は医療に関する事項

第1部 併設保険医療機関の療養又は医療に関する事項併設保険医療機関とは、「併設保険医療機関の取扱いについて」(平成14年3月8日保医発第0308008号)に規定する保険医療機関をいう。1 緊急時施設治療管理料(1) 平成18年7月1日から令和6年3月31日までの間に介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成11年厚生省令第40号)附則第13条に規定する転換を行って開設した介護老人保健施設(以下「介護療養型老健施設」という。)においては、従来の介護老人保健施設の入所者より必要な医療処置等の頻度が多い患者の割合が高いことから、緊急に医療処置等が必要となった場合にその費用について医療保険から給付をするものである。(2) 介護療養型老健施設の併設保険医療機関の医師が、当該介護療養型老健施設に入所中の患者の緊急時に、当該介護療養型老健施設の医師の電話等による求めに応じ、夜間又は休日に緊急に往診を行った場合に算定する。ただし、患者1人につき1日1回、1月につき4回に限る。(3) 患者の緊急時とは、次のいずれかの状態の患者に対して、当該介護療養型老健施設の医師が、医師による直接の処置等が必要と判断し、かつ、やむを得ない理由で対応できない場合のことをいう。ア 意識障害又は昏睡イ 急性呼吸不全又は慢性呼吸不全の急性増悪ウ 急性心不全(心筋梗塞を含む。)エ ショックオ 重篤な代謝障害(肝不全、腎不全、重症糖尿病等)カ その他薬物中毒等で重篤なもの(4) 併設保険医療機関の保険医が往診を行った場合には、往診を行った患者の状態、当該介護療養型老健施設の医師の氏名及び往診を行った日時について診療録に記載するとともに、診療報酬明細書の摘要欄に次の事項を記載すること。ア 併設保険医療機関の保険医が往診を行った月に介護保険の緊急時施設療養費を算定した場合はその日時イ 対象患者が当該介護療養型老健施設の入所者である旨の記載2 施設入所者自己腹膜灌流薬剤料(1) 施設入所者自己腹膜灌流薬剤料は、施設入所者が、自己連続携行式腹膜灌流を行っている場合に、その薬剤の費用を算定するものであること。(2) 区分番号「C102」在宅自己腹膜灌流指導管理料の算定はできないものであること。3 施設入所者材料料(1) 施設入所者材料料は、第2章第2部第2節第1款の在宅療養指導管理料(以下単に「在宅療養指導管理料」という。)において算定することができるとされている特定保険医療材料及び同節第2款の各区分に規定する加算の費用を算定するものであること。(2) 在宅療養指導管理料の各区分に規定する指導管理料は算定できないものであること。(3) 施設入所者材料料の算定方法は、在宅療養指導管理料の算定方法の例によるものであること。4 その他の診療料(1) 施設入所者に対する診療料として併設保険医療機関が算定できるのは別紙のとおりであること。(2) 「特掲診療料の施設基準等」第十六及び別表第十二に規定する検査等の取扱いによること。(3) 算定できないものとされた診療料については、その診療に伴い使用した薬剤及び保険医療材料の費用についても算定できないものであること(ただし、「特掲診療料の施設基準等」第十六第二号に掲げる内服薬及び外用薬並びに同第三号に掲げる注射薬の費用は別に算定できる。)。また、算定できるものとされた診療料に伴い使用した薬剤及び保険医療材料の費用については、第1章及び第2章の例により算定できるものであること。

モバイルバージョンを終了