[留意](別紙)

(別紙)
(算定できるものについては「○」、算定できないものについては「×」)
項 目 小 項 目
併設保険
医療機関
そ の 他
基本診療料 初診料 × ○
再診料 × ○
外来診療料 × ○
特掲診療料
医学管理等 退院時共同指導料1 × ○
診療情報提供料(Ⅰ)(注4及び注17
に限る。)
× ○
診療情報提供料(Ⅱ) × ○
その他のもの × ×
在宅医療 往診料 × ○
その他のもの × ×
検査 厚生労働大臣が定めるもの × ×
その他のもの ○ ○
画像診断 ○ ○
投薬 厚生労働大臣が定めるもの ○ ○
その他のもの × ×
注射 厚生労働大臣が定めるもの ○ ○
その他のもの × ×
リハビリテーション 厚生労働大臣が定めるもの × ×
その他のもの ○ ○
精神科専門療法 × ×
処置 厚生労働大臣が定めるもの × ×
その他のもの ○ ○
手術 厚生労働大臣が定めるもの × ×
その他のもの ○ ○
麻酔 厚生労働大臣が定めるもの × ×
その他のもの ○ ○
放射線治療
病理診断




(注)厚生労働大臣が定めるものは、「特掲診療料の施設基準等」(平成20 年厚生労働省告示第63号)第十六及び別表第十二に規定されているものである。