[留意]第5部 投薬

第5部 投薬
通則
1 「通則4」については、うがい薬のみの投薬が治療を目的としないものである場合には算定しないことを明らかにしたものであり、治療を目的とする場合にあっては、この限りでない。なお、うがい薬とは、薬効分類上の含嗽剤をいう。
2 医科点数表の第2章第5部に掲げる投薬(区分番号F400に掲げる処方箋料を除く。)の例により算定する。