[留意]第11部 放射線治療

第11部 放射線治療医科点数表の第2章第12部に掲げる放射線治療(区分番号M000-2に掲げる放射性同位元素内用療法管理料、区分番号M001-2に掲げるガンマナイフによる定位放射線治療、区分番号M001-4に掲げる粒子線治療及び区分番号M002に掲げる全身照射を除く。)の例により算定する。

モバイルバージョンを終了