[通知]第2の3 地域包括診療加算

第2の3 地域包括診療加算1 地域包括診療加算1に関する施設基準(1)から(9)までの基準を全て満たしていること。(1) 診療所であること。(2) 当該医療機関に、慢性疾患の指導に係る適切な研修を修了した医師(以下「担当医」といいう。)を配置していること。(3) 健康相談及び予防接種に係る相談を実施している旨を院内掲示していること。(4) 当該患者に対し院外処方を行う場合は、24時間対応をしている薬局と連携をしていること。(5) 当該保険医療機関の敷地内における禁煙の取扱いについて、次の基準を満たしていること。ア 当該保険医療機関の敷地内が禁煙であること。イ 保険医療機関が建造物の一部分を用いて開設されている場合は、当該保険医療機関の保有又は借用している部分が禁煙であること。(6) 介護保険制度の利用等に関する相談を実施している旨を院内掲示し、かつ、要介護認定に係る主治医意見書を作成しているとともに、以下のいずれか一つを満たしていること。ア 介護保険法(平成9年法律第123号)第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者の指定を受けており、かつ、常勤の介護支援専門員(介護保険法第7条第5項に規定するものをいう。以下同じ。)を配置していること。イ 介護保険法第8条第6項に規定する居宅療養管理指導又は同条第10項に規定する短期入所療養介護等を提供した実績があること。ウ 当該医療機関において、同一敷地内に介護サービス事業所(介護保険法に規定する事業を実施するものに限る。)を併設していること。エ 担当医が「地域包括支援センターの設置運営について」(平成18年10月18日付老計発1018001号・老振発1018001号・老老発1018001号厚生労働省老健局計画課長・振興課長・老人保健課長通知)に規定する地域ケア会議に年1回以上出席していること。オ 介護保険によるリハビリテーション(介護保険法第8条第5項に規定する訪問リハビリテーション、同条第8項に規定する通所リハビリテーション、第8条の2第4項に規定する介護予防訪問リハビリテーション及び同条第6項に規定する介護予防通所リハビリテーションに限る。)を提供していること(なお、要介護被保険者等に対して、維持期の運動器リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料又は廃用症候群リハビリテーション料を原則として算定できないことに留意すること。)。カ 担当医が、介護保険法第14条に規定する介護認定審査会の委員の経験を有すること。キ 担当医が、都道府県等が実施する主治医意見書に関する研修会を受講していること。ク 担当医が、介護支援専門員の資格を有していること。(7) 在宅医療の提供及び当該患者に対し24時間の往診等の体制を確保していること(「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(令和4年3月4日保医発0304第3号)の第9在宅療養支援診療所の施設基準の1の(1))に規定する在宅療養支援診療所以外の診療所については、連携医療機関の協力を得て行うものを含む。)。(8) 以下のいずれか1つを満していること。ア 時間外対応加算1、2又は3の届出を行っていること。イ 常勤換算2名以上の医師が配置されており、うち1名以上が常勤の医師であること。ウ 在宅療養支援診療所であること。(9) 外来診療から訪問診療への移行に係る実績について、以下の全てを満たしていること。ア 直近1年間に、当該保険医療機関での継続的な外来診療を経て、区分番号「C000」往診料、区分番号「C001」在宅患者訪問診療料(Ⅰ)の「1」又は区分番号「C001-2」在宅患者訪問診療料(Ⅱ)(注1のイの場合に限る。)を算定した患者の数の合計が、在宅療養支援診療所については10人以上、在宅療養支援診療所以外の診療所については3人以上であること。イ 直近1か月に初診、再診、往診又は訪問診療を実施した患者のうち、往診又は訪問診療を実施した患者の割合が70%未満であること。2 地域包括診療加算2に関する施設基準以下の全てを満たしていること。(1) 1の(1)から(6)まで及び(8)を満たしていること。(2) 在宅医療の提供及び当該患者に対し24時間の連絡体制を確保していること。3 届出に関する事項地域包括診療加算1又は2の施設基準に係る届出は、別添7の様式2の3を用いること。

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