[通知]第2の4 認知症地域包括診療加算

第2の4 認知症地域包括診療加算1 認知症地域包括診療加算1に関する基準第2の3に掲げる地域包括診療加算1の届出を行っていること。2 認知症地域包括診療加算2に関する基準第2の3に掲げる地域包括診療加算2の届出を行っていること。3 届出に関する事項地域包括診療加算1又は2の届出を行っていればよく、認知症地域包括診療加算1又は2として特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。

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