[通知]第4 歯科外来診療環境体制加算1及び歯科外来診療環境体制加算2

第4 歯科外来診療環境体制加算1及び歯科外来診療環境体制加算21 歯科外来診療環境体制加算1及び歯科外来診療環境体制加算2に関する施設基準(1) 歯科外来診療環境体制加算1に関する施設基準ア 歯科医療を担当する保険医療機関(歯科点数表の地域歯科診療支援病院歯科初診料にかかる施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関を除く。)であること。イ 歯科点数表の初診料の注1に係る施設基準の届出を行っていること。ウ 偶発症に対する緊急時の対応、医療事故対策等の医療安全対策に係る研修を修了した常勤の歯科医師が1名以上配置されていること。エ 歯科医師が複数名配置されていること又は歯科医師及び歯科衛生士がそれぞれ一名以上配置されていること。オ 患者にとって安心で安全な歯科医療環境の提供を行うにつき次の十分な装置・器具等を有していること。また、自動体外式除細動器(AED)については保有していることがわかる院内掲示を行っていること。(イ) 自動体外式除細動器(AED)(ロ) 経皮的酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)(ハ) 酸素(人工呼吸・酸素吸入用のもの)(ニ) 血圧計(ホ) 救急蘇生セット(ヘ) 歯科用吸引装置カ 診療における偶発症等緊急時に円滑な対応ができるよう、別の保険医療機関との事前の連携体制が確保されていること。ただし、医科歯科併設の保険医療機関にあっては、当該保険医療機関の医科診療科との連携体制が確保されている場合は、この限りでない。キ 歯科用吸引装置等により、歯科ユニット毎に歯牙の切削や義歯の調整、歯の被せ物の調整時等に飛散する細かな物質を吸収できる環境を確保していること。ク 当該保険医療機関の見やすい場所に、緊急時における連携保険医療機関との連携方法やその対応等、歯科診療に係る医療安全管理対策を実施している旨の院内掲示を行っていること。(2) 歯科外来診療環境体制加算2に関する施設基準ア 歯科点数表の地域歯科診療支援病院歯科初診料の届出を行っている保険医療機関であること。イ (1)のウからクまでの施設基準を全て満たすこと。ウ 歯科外来診療において発生した医療事故、インシデント等を報告・分析し、その改善策を実施する体制を整備していること。2 届出に関する事項(1) 歯科外来診療環境体制加算1又は歯科外来診療環境体制加算2の施設基準に係る届出は、別添7の様式4を用いること。(2) 当該届出については、届出にあたり実績を要しない。

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